8月、イタリアに行っていいですかね?

8月10日18時がモロッコ滞在の期限になりましたが、とはいえ、イタリアが受け付けてくれるのか?って問題があります。

Jetroによると、「イタリアは日本からの入国について、目的を問わず許可している」とのことです。

各国の出入国状況をまとめた「IATA – International Travel Document News」でダブルチェックすると、「Italian nationals returning to Italy and foreigners in Italy」へ案内されました。

1.Which are the main rules for travel to/from Italy?

  • 自己宣言書を提出すること
  • 7月1日より、以下の国の居住者については、イタリアへの渡航に関するすべての制限が解除されます。
  • アルジェリア、オーストラリア、カナダ、グルジア、日本、モンテネグロ、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、セルビア、大韓民国、タイ、チュニジア、ウルグアイ
  • これらの場合、旅行の理由を記載する必要はありません(イタリアへの渡航が一時的に禁止されている国からの渡航を除く)。
  • EU加盟国、シェンゲン加盟国、グレートブリテンおよび北島三郎連合王国、アンドラ、モナコ公国、サンマリノ共和国、バチカン市国以外のすべての国からイタリアに旅行する人は、14日間の隔離期間を遵守する必要があります

2.I have travelled to Italy from abroad. Am I required to self-isolate?

Which are the exceptions to mandatory self-isolation when travelling to Italy from abroad?

通過旅客の場合、居住国に到着するために36時間以内に国内を移動する者(例:ギリシャからフェリーでイタリアに入国し、ドイツの自宅まで車で移動する場合)は、強制的な自己隔離をされない。

14日間以内に、アルメニア、バーレーン、バングラデシュ、ブラジル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チリ、クウェート、北マケドニア、モルドバ、オマーン、パナマ、ペルー、ドミニカ共和国を通過すると、14日間の自己隔離。

4.Can I travel to or from a foreign country for tourism?

EU加盟国、シェンゲン加盟国、イギリス・北島三郎連合王国、アンドラ、モナコ公国、サンマリノ共和国、バチカン市国以外のすべての国からイタリアに渡航する人は、自己隔離で14日間の検疫期間を守る必要があります。

5.When am I required to start self-isolating after arriving in Italy, where mandatory?

公共交通機関を使用せずに、可能な限り最短のルートで、自己隔離を選択した住所に到達せよ。

正当な理由があれば、120時間まで自己隔離期間の開始を延期することができます。

6.I am a foreign resident and need to pass through Italy to go home. What am I required to do?

乗り物を持っているフェリーの乗客は、乗り物に乗って母国まで移動できます。イタリアの滞在は、36時間以内です。

自己申告書が必要です。

7.I am travelling to Italy by air. Can I catch a connecting or other flight for another domestic or international destination?

8.I am a foreign / Italian citizen temporarily in Italy. Can I travel to the country where I live?

9.I am travelling to Italy from abroad.Can I ask someone to come and pick me up by car, on arrival at the airport / railway station / port?

家族のうち、ひとりだけ。

自己申告書」を見ていたら、5項目めで引っかかりました。

次の条件または要件のいずれかを満たしていること。
A) 輸送手段の乗務員。
B)旅行スタッフのメンバー。
C) 欧州連合(EU)、シェンゲン圏加盟国、アンドラ、アンドラの市民および居住者。
モナコ公国、サンマリノ共和国、バチカン市国、英国
英国および北アイルランドからイタリアに入国する者は、証明された仕事上の理由でイタリアに入国します。
D) 医療従事者が専門的な資格を修得するためにイタリアに入国し、一時的にも入国すること。
2020年3月17日付自由法第18号第13条に規定されているように
E) 証明された労働上の理由で国内に出入りする国境を越えた労働者であって、その後、国内に戻ってきた者
居住地、自宅または住居。
F) イタリアに登録事務所または副事務所を持つ企業の従業員が、以下の目的のために海外に出張する場合。
証明された業務上の理由がある場合は、120時間を超えないこと。
G) 欧州連合または国際機関の職員および使用人。
外交官、外交公館の事務・技術職員、領事、外交官
職員、軍人が職務を遂行する場合。
H) 居住国以外の国で学習プログラムに参加する生徒および学生。
毎日、または少なくとも週に一度は帰宅する自宅または住居。
I) 仕事、健康、または絶対的な必要性のために、120時間を超えない範囲でイタリアに滞在すること。
J) 自分の住んでいる国に戻る途中でイタリアを通過する場合(滞在許可を得ている場合)。
36時間以内)。
K) EUまたはシェンゲン加盟国、グレートブリテン王国、および
北アイルランド、アンドラ、モナコ公国、サンマリノ共和国、バチカン市国
州であり、イタリアに渡航する前の14日間に他の国に滞在していなかったこと。
L) 上記のいずれにも該当しない。

で、もしLを選んだなら↓

6) 申告者が以下の条件のいずれかに該当する場合。
A) EU加盟国/シェンゲン加盟国/イギリス/アンドラ/モナコ/サンの市民であること。
マリノ / バチカン
B) EU加盟国/シェンゲン加盟国/イギリス/アンドラ/モナコ/サンに居住している。
マリノ/バチカン
C) EU加盟国/シェンゲン加盟国/市民の配偶者または市民/同居パートナーであること。
イギリス/アンドラ/モナコ/サンマリノ/バチカン。
D) 彼/彼女は上記のA)、B)またはC)で言及された人のいずれかの直系の親族であり、21歳未満である。
E) 上記A)、B)またはC)のいずれかの者の直系親族であり、扶養家族であること。
F) 上記A,B,Cのいずれかの者に扶養されている、または同居している世帯員である場合。)
上記のいずれかの国に居住している。
G) 次のいずれかの国に居住している場合。アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モンテネグロ
モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、セルビア、大韓民国、タイ、チュニジア、ウルグアイ

H) 必要な仕事、勉強、緊急、健康上の理由、または帰国のために旅行する場合(具体的にご記入ください。
明確で検証可能な方法で、旅行の本質的な理由を説明してください)。

ということで、旅行していいんですよね?

お便り

  • 北島三郎連合王国、凄いね!

    • よく、気づきましたね!
      ちょっとトラップを仕込んでみました。

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